本庄市(埼玉県)の名義変更(移転登録)【普通自動車】代行|埼玉県全域|さとう行政書士事務所

本庄市(埼玉県)の名義変更(移転登録)【普通自動車】

名義変更とは?

自動車の名義変更(移転登録)とは、車の所有者が変わるときに車の所有者と使用者の情報を正式に新しい情報に登録する手続きのことです。
普通車の場合はお車の使用の本拠地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で手続きを行います。
手続きの場所は、新しい「使用の本拠の位置」によって決まります。
※軽自動車の名義変更はこちら≫

名義変更の手続が必要な場合

以下のような場合に必要です。判断が難しい場合は、お気軽にお問い合わせください。

  • 中古車を売買したとき
  • 親族や友人から車を譲り受けたとき
  • 相続によって車を承継したとき
  • 離婚や財産分与により車の所有者が変わるとき

上記のような場合に手続きを怠ると、以下のような不利益やデメリットの可能性があります(以下は一例)

  • 自動車税の納付書が届かず未払いとなり、延滞金が発生したり車検が受けられなくなる
  • 任意保険の契約住所と車検証の住所が異なっている場合、事故の際「通知義務違反」とみなされる
  • 変更日から15日以内の手続きが法律で義務付けられているため、罰金(過料)に処せられる
  • メーカーからの重要なリコール(無償修理)通知が届かない

ナンバープレートが変わる場合

自動車の名義変更でナンバープレートが変わる場合は、主に次のケースです。

  1. 住所変更で管轄が変わるとき
    引越しなどにより、新しい使用者の住所が現在のナンバープレートの管轄地域と異なる場合に、ナンバープレートの交換が必要です。旧ナンバープレートは返却する必要があります。
  2. 希望ナンバーを申請するとき
    名義変更に合わせて好きな番号を取得したり図柄ナンバー(地域名の入ったナンバー)などを希望する場合には、ナンバープレートの変更手続きが必要となり、新たなナンバープレートの代金がかかります。希望ナンバーは事前に予約が必要です。

ナンバープレートの出張取付&封印について

これまで、ナンバープレートを交換する際には車両を運輸支局まで持ち込む必要がありましたしかし、出張封印制度により、(出張封印の資格を持つ)行政書士がお客様のご自宅や会社などに出張して、ナンバープレートを交換し封印を行うことが可能となりました。
当事務所の行政書士はナンバープレートの出張取付&封印に対応しておりますので、安心してご依頼ください。

同サービスをご利用いただく主なメリット
  • 車を運輸支局まで運ぶ必要がないため、時間やガソリン代等のコストを節約できる
  • 運輸支局の営業時間外や土日祝日でもナンバー交換&封印ができる
  • 平日に仕事を休む必要がない
  • ご自宅や会社で手続きが完了する

料金のご案内

+②+③=合計お支払い金額となります(全て税込み表示)

① 基本料金

管轄料金(報酬)
熊谷自動車検査登録事務所
(熊谷ナンバー)
13,200円

※出張封印サービスをご利用の場合、車を陸運支局等へ持ち込む必要がありません

② 申請費用

項目名金額備考
印紙代500円手数料納付書に貼付する印紙の費用です。
ナンバープレート代(番号希望なし)
1,980円
(5,600円)
管轄運輸支局が変わる場合、必要です。
左記は埼玉県の料金です。
()=字光式ナンバー料金
ナンバープレート代(番号希望あり)7,200円
(11,200円)
左記は埼玉県の料金です(予約申込手数料込み)
()=字光式ナンバー料金
お客様への配送料600円レターパックプラスの料金です。
※書類送付の際、同梱されている場合は不要
※他の配送方法をご希望の場合、ご連絡ください

③ オプション

項目名金額備考
ナンバープレート出張取付サービス6,600円~お客様ご指定の場所でナンバープレートの取付&封印を致します。
お車の運輸支局へのお持ち込みが必要なく、土日祝や運輸支局の営業時間外でもナンバープレート取付&封印が可能です
※土日祝の場合+2,200円
※取付場所が対象運輸支局の管轄外の場合、要お見積り
自賠責保険の名義変更4,400円自動車名義変更とセットでご依頼頂いた場合の料金です。
単体でご依頼の場合 ⇒ 5,500円
住民票、戸籍、登記簿謄本等の代行取得3,300円別途、取得に掛かる法定費用が発生します。
※上記以外のご要望は、お気軽にご相談ください。別途お見積りいたします

必要書類

名義変更では、新所有者と旧所有者の双方から書類を揃える必要があります。
新所有者と新使用者が同じ場合異なる場合で必要書類が異なります。
以下の表をご参照ください。

1. 新所有者と新使用者が同じ場合

区分必要書類
旧所有者車検証(原本。車検の有効期限が切れていないもの)
譲渡証明書(旧所有者の実印の押印が必要)
印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
委任状(旧所有者の実印の押印が必要)
新所有者印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
委任状(新所有者の実印の押印が必要)
車庫証明書()(発行日から1ヶ月以内)
 ※車検証の所有者の住所と新所有者の住所が同じで車庫の位置に変更がない場合、不要
 ※車庫の位置に変更がなくても新所有者の印鑑証明書の住所と車検証記載の使用の本拠の位置が違う場合、必要
申請者身分証明書()のコピー
 ※依頼内容の確認(申請者の住所や所在等)のため
 ※運転免許証・マイナンバーカード・印鑑証明書・住民票(外国人の場合、在留カード)・パスポートなど

2. 新所有者と新使用者が異なる場合

区分必要書類
旧所有者車検証(原本。車検の有効期限が切れていないもの)
譲渡証明書(旧所有者の実印の押印が必要)
印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
委任状(旧所有者の実印の押印が必要)
新所有者印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
委任状(新所有者の実印の押印が必要)
新使用者住民票または印鑑証明書()(発行日から3ヶ月以内)
 ※法人の場合、登記簿謄本等(発行日から3ヶ月以内)
車庫証明書(発行日から1ヶ月以内)
委任状(新使用者の認印の押印が必要)
申請者身分証明書()のコピー
 ※依頼内容の確認(申請者の住所や所在等)のため
 ※運転免許証・マイナンバーカード・印鑑証明書・住民票(外国人の場合、在留カード)・パスポートなど
車検証記載の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

追加で以下の書類が必要です(変更履歴を証明する書類)

区分必要書類
住所が異なる場合旧所有者の住民票(転居が1回の場合)
住民票の除票(転居が複数回の場合)
氏名が異なる場合旧所有者の戸籍謄本
相続による名義変更の場合(旧所有者が亡くなっている)

追加で以下の書類が必要です。

必要書類備考
相続する権利を証するもの以下の①~③のいずれかが必要です。
①遺言書(公正証書遺言書以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
②遺産分割協議書(法定相続人全員の実印の押印が必要です)
 ※自動車のみの遺産分割協議書の作成サポートは、
11,000円(税込)で承ります
③遺産分割協議成立申立書(相続する者の実印)及び査定価格が100万円以下であることを示す査定書
 ※車の査定価格が100万円以下の場合、遺産分割協議書に代えて利用できます
 ※遺産分割協議成立申立書の作成サポートは、5,500円(税込)で承ります
戸籍謄本
(または除籍謄本)
亡くなった所有者(被相続人)の死亡の事実と、相続人全員の氏名が記載されていること。
※婚姻等で氏名が変更している場合は、それを証明できる戸籍謄本も必要になる場合があります
印鑑証明書
(相続人全員分)
相続人全員分の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ
お問い合わせフォーム・お電話(080-1005-1303)・LINEにてご連絡ください。
2.ヒアリング・ご案内
お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、必要書類のご案内とお見積りを提示いたします。
お見積りのご提示までは無料ですので、どうぞご安心ください
※ご不明点など、どうぞお気軽にお問い合わせください
3.書類のご送付
上記「必要書類」をご確認頂き、当事務所までご送付ください。
※送料はお客様ご負担となります
※宅配便やレターパック等、配達記録が残る方法にてご送付ください

【送付先】
〒354-0041
埼玉県入間郡三芳町藤久保526-7-A907
さとう行政書士事務所 宛
080-1005-1303

【ナンバープレート変更がある場合】
お客様にて運輸支局へ車両をお持ち込みいただく必要がございます。
お手続き日時のお打ち合わせをさせていただきます。
※ナンバープレート出張取付サービスを利用の場合、この必要はございません
(お客様ご指定の場所にてナンバープレート取付&封印となります)
4.管轄の運輸支局にて手続
【ナンバープレート変更がない場合】
書類を受け取り次第、速やかに管轄の運輸支局にて手続きをします。

【ナンバープレート変更がある&出張取付サービスなし)の場合】
お客様とお打合せしました日時にて、管轄の運輸支局で手続きをします。
ナンバープレートの取付&封印は運輸支局内で行います。

【ナンバープレート変更がある&出張取付サービスあり)の場合】
書類を受け取り次第、速やかに管轄の運輸支局にて手続きをします。
ナンバープレートの取付&封印はお客様ご指定場所にて行います。

※いずれの場合も書類に不備がある場合はご連絡いたします
※書類不備の程度によって当日手続ができず、再度申請料金が係る場合がございます

【処理の目安】
書類到達後、1営業日以内にご対応
※書類不備・申請先が遠方・繁忙期など、諸事情により2営業日以上かかる場合もございます
5.書類の受取・発送
書類等に不備がなければ手続は申請日に完了しますので、同日中にお客様へ発送します。
※レターパックプラスで発送いたします
※返送料はお客様ご負担となります
※他の配送方法をご希望の場合、ご連絡ください

【ナンバープレート変更がある場合】
運輸支局または出張取付でお伺いした際、書類一式のお渡しとなります。
※当事務所からの送料は発生いたしません
6.お支払い
ご請求書のお渡しから7日以内に以下銀行口座へお振込をお願いいたします。
※振込手数料はお客様ご負担となります

書類の送付先

〒354-0041
埼玉県入間郡三芳町藤久保526-7-A907
さとう行政書士事務所 宛
080-1005-1303

振込先

埼玉りそな銀行
川越支店 普通口座 3860077
サトウ タカツグ

さとう

お手続きについてご不明点等ございましたら、些細なことでも遠慮なさらずに、お気軽にお問い合わせください。

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