上里町(埼玉県)の変更登録(住所変更・氏名変更・使用者変更)【普通自動車】
変更登録とは?
自動車の変更登録とは、車の使用者が変わったり保管場所が変わったりしたときに、正式に新しい情報を登録する手続きのことです。
普通車の場合はお車の使用の本拠地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で手続きを行います。
手続きの場所は、新しい「使用の本拠の位置」によって決まります。
変更登録の手続が必要な場合
以下のような場合に必要です。判断が難しい場合は、お気軽にお問い合わせください。
- 引越し等で、住所を変更したとき
- 所有者(または使用者)の住所は変わらず、車を置く場所(使用の本拠の位置)が変わったとき
- 所有者は変わらず、使用者を変更したとき
- 結婚等で、氏名を変更したとき
- 車体の形状・定員・最大積載量などが変わったとき
上記のような場合に手続きを怠ると、以下のような不利益やデメリットの可能性があります(以下は一例)
- 自動車税の納付書が届かず未払いとなり、延滞金が発生したり車検が受けられなくなる
- 任意保険の契約住所と車検証の住所が異なっている場合、事故の際「通知義務違反」とみなされる
- 変更日から15日以内の手続きが法律で義務付けられているため、罰金(過料)に処せられる
- メーカーからの重要なリコール(無償修理)通知が届かない
ナンバープレートが変わる場合
自動車の変更登録でナンバープレートが変わる場合は、主に次のケースです。
- 住所変更で管轄が変わるとき
引越し等で、新しい使用者の住所が現在のナンバープレートの管轄地域と異なる場合、ナンバープレートの交換が必要です。旧ナンバープレートは返却する必要があります。 - 希望ナンバーを申請するとき
変更登録に合わせて好きな番号を取得したり図柄ナンバー(地域名の入ったナンバー)等を希望する場合、ナンバープレートの変更手続が必要となり、新たなナンバープレートの代金がかかります。希望ナンバーは事前に予約が必要です。
ナンバープレートの出張取付&封印について
これまで、ナンバープレートを交換する際には車両を運陸支局まで持ち込む必要がありました。しかし、出張封印制度により、(出張封印の資格を持つ)行政書士がお客様のご自宅や会社などに出張して、ナンバープレートを交換し封印を行うことが可能となりました。
当事務所の行政書士はナンバープレートの出張取付&封印に対応しておりますので、安心してご依頼ください。
- 車を運輸支局まで運ぶ必要がないため、時間やガソリン代等のコストを節約できる
- 運輸支局の営業時間外や土日祝日でもナンバー交換&封印ができる
- 平日に仕事を休む必要がない
- ご自宅や会社で手続きが完了する
料金のご案内
①+②+③=合計お支払い金額となります(全て税込み表示)
① 基本料金
| 管轄 | 料金(報酬) |
|---|---|
| 熊谷自動車検査登録事務所 (熊谷ナンバー) | 13,200円 |
② 申請費用
| 項目名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 印紙代 | 350円 | 手数料納付書に貼付する印紙の費用です。 |
| ナンバープレート代(番号希望なし) | 1,980円 (5,600円) | 管轄運輸支局が変わる場合、必要です。 左記は埼玉県の料金です。 ()=字光式ナンバー料金 |
| ナンバープレート代(番号希望あり) | 7,200円 (11,200円) | 左記は埼玉県の料金です(予約申込手数料込み) ()=字光式ナンバー料金 |
| お客様への配送料 | 600円 | レターパックプラスの料金です。 ※書類送付の際、同梱されている場合は不要 ※他の配送方法をご希望の場合、ご連絡ください |
③ オプション
| 項目名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ナンバープレート出張取付サービス | 6,600円~ | お客様ご指定の場所でナンバープレートの取付&封印を致します。 ※お車の運輸支局へのお持ち込みが必要なく、土日祝や運輸支局の営業時間外でもナンバープレート取付&封印が可能です ※土日祝の場合+2,200円 ※取付場所が対象陸運局の管轄外の場合、要お見積り |
| 自賠責保険の名義変更 | 4,400円 | 自動車名義変更とセットでご依頼頂いた場合の料金です。 単体でご依頼の場合 ⇒ 5,500円 |
| 住民票、戸籍、登記簿謄本等の代行取得 | 3,300円 | 別途、取得に掛かる法定費用が発生します。 |
必要書類
以下の書類一式を当事務所へご送付ください。
書類は全て、通常のボールペンでのご記入をお願いします。
※消せるボールペン(フリクションボールペン)は使用不可です
1. 変更の原因を証明する書類
住民票(発行3ヶ月以内)
住民票のみで住所のつながりが証明できない場合、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要
商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書(発行3ヶ月以内)
登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合、住所のつながりが証明できる「閉鎖謄本」または「登記事項証明書」も必要
市区町村の発行した住居表示の変更の証明書
商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する
氏名変更の事実が証明できる以下いずれかの書類(いずれも発行3ヶ月以内)
・戸籍謄(抄)本
・戸籍全部(個人)事項証明書
・住民票
名称変更の事実が証明できる以下いずれかの書類(いずれも発行3ヶ月以内)
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
2. 委任状
所有者と使用者が異なる場合、各1枚ずつ必要です。
3. 車検証(自動車検査証)
有効期間が切れていない原本が必要です(コピー不可)
※有効期間は車検証記録事項(自動車検査証記録事項)に「有効期間の満了する日」として記載されています
4. 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
新使用者のもので、使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要です(証明日から1ヶ月以内)
▼以下いずれかに該当する場合、不要
・抹消登録と同時申請の場合
・使用者変更の場合で、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合
・変更の原因が、住居表示の変更のみの場合
5. 使用の本拠の位置を証するに足りる書面
使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって、自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要です。
以下いずれかが必要です(いずれも発行3ヶ月以内。コピー可)
・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
・継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
・電気、都市ガス、水道、固定電話料金領収書のいずれか
以下いずれかが必要です(いずれも発行3ヶ月以内。コピー可)
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書
▼本店以外で上記書類で証明できない場合
・公的機関発行の事業証明書又は営業証明書
・継続的に拠点があることが確認できる課税証明書
・電気、都市ガス、水道、固定電話料金領収書のいずれか
※申請書など、他の必要書類は当事務所にて作成いたします。
ご依頼の流れ
- 1.お問い合わせ
- お問い合わせフォーム・お電話(080-1005-1303)・LINEにてご連絡ください。
- 2.ヒアリング・ご案内
- お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、必要書類のご案内とお見積りを提示いたします。
※お見積りのご提示までは無料ですので、どうぞご安心ください
※ご不明点など、どうぞお気軽にお問い合わせください
- 3.書類のご送付
- 上記「必要書類」をご確認頂き、当事務所までご送付ください。
※送料はお客様ご負担となります
※宅配便やレターパック等、配達記録が残る方法にてご送付ください
【送付先】
〒354-0041
埼玉県入間郡三芳町藤久保526-7-A907
さとう行政書士事務所 宛
080-1005-1303
【ナンバープレート変更がある場合】
お客様にて運輸支局へ車両をお持ち込みいただく必要がございます。
お手続き日時のお打ち合わせをさせていただきます。
※ナンバープレート出張取付サービスを利用の場合、この必要はございません
(お客様ご指定の場所にてナンバープレート取付&封印となります)
- 4.管轄の運輸支局にて手続
- 【ナンバープレート変更がない場合】
書類を受け取り次第、速やかに管轄の運輸支局にて手続きをします。
【ナンバープレート変更がある&出張取付サービスなし)の場合】
お客様とお打合せしました日時にて、管轄の運輸支局で手続きをします。
ナンバープレートの取付&封印は運輸支局内で行います。
【ナンバープレート変更がある&出張取付サービスあり)の場合】
書類を受け取り次第、速やかに管轄の運輸支局にて手続きをします。
ナンバープレートの取付&封印はお客様ご指定場所にて行います。
※いずれの場合も書類に不備がある場合はご連絡いたします
※書類不備の程度によって当日手続ができず、再度申請料金が係る場合がございます
【処理の目安】
書類到達後、1営業日以内にご対応
※書類不備・申請先が遠方・繁忙期など、諸事情により2営業日以上かかる場合もございます
- 5.書類の受取・発送
- 書類等に不備がなければ手続は申請日に完了しますので、同日中にお客様へ発送します。
※レターパックプラスで発送いたします
※返送料はお客様ご負担となります
※他の配送方法をご希望の場合、ご連絡ください
【ナンバープレート変更がある場合】
運輸支局または出張取付でお伺いした際、書類一式のお渡しとなります。
※当事務所からの送料は発生いたしません
- 6.お支払い
- ご請求書のお渡しから7日以内に以下銀行口座へお振込をお願いいたします。
※振込手数料はお客様ご負担となります
書類の送付先
〒354-0041
埼玉県入間郡三芳町藤久保526-7-A907
さとう行政書士事務所 宛
080-1005-1303
振込先
埼玉りそな銀行
川越支店 普通口座 3860077
サトウ タカツグ

お手続きについてご不明点等ございましたら、些細なことでも遠慮なさらずに、お気軽にお問い合わせください。

